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佐藤土地家屋調査士事務所
佐藤一級建築士建築設計事務所
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○ 表題部登記とは
○ フラット35検査・適合証明業務とは
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● 表題部登記は何故必要か
◇ 土地や建物の物理的現況を公示する為に行います。
◇ 国が 固定資産税 ・ 都市計画税 の徴収をする上で、 不動産 や 不動産 に関わる情報を正確に把握する為に必要です。
◇ 土地の表題登記 ・ 地目 ( ちもく )または 地積の変更の登記 ・ 土地の滅失登記 ・ 区分建物 を除く 建物の表題登記 ( 合体を含む )区分建物は新築した所有者にのみ・ 建物の表題部変更登記 ・ 建物の滅失の登記 ・ 団地共有部分である旨の登記 ・ 団地共有部分である旨の規約を廃止した場合等、一ヶ月以内に申請の義務があります。 河川管理区域 は 河川管理者 が遅延なく登記を登記所へ嘱託します。( 不動産登記法 36条、37条1項・2項、42条、43条 2項、47条1項、49条1項から4項、51条1項から4項、57条、58条6項・7項 を参照)
◇ 申請すべき義務がある者がその申請を怠ったときには、10万円以下の過料に処せられます。 不動産登記法 164条 【 過料 】を参照
◇ 第3者に対抗する為に行う権利の登記(所有権保存の登記)は、 表題登記 が行われていなければ 登記 出来ません。不動産の所有者本人であることが確認できない為、銀行でローンを組むことも出来ません。(所有権保存の登記・抵当権の設定)
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佐藤 義明
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一級建築士
佐藤 義明
電話番号
03-3424-1876
FAX 番号
03-3424-6535
住所
〒154-0002
東京都世田谷区
下馬3-29-27
電子メール アドレス
yoshiaki_sato@sato-jimusho.org
naoki_sato@sato-jimusho.org
※お越し下さる場合には、事前にご連絡をお願い致します。
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